個人再生は生活保護を受けていてもできますか?
借金の問題を解決する方法の一つが債務整理です。
債務整理には4種類あり、任意整理、特定調停、自己破産、そして個人再生となっています。
債務者は自分の収入や借金の金額などからどの方法を選ぶか決める必要があります。
個人再生は財産を手放す必要もなく、さらに借金を大きく減額してもらう事が出来る方法としてよく知られている方法です。
イメージから行くと任意整理と自己破産の中間的な存在と言えば良いでしょうか。
ただ、この方法の場合は借金が全額免除されるわけではなく、返済の義務は残って居ます。
また減額された借金を返済計画通りに返済できなければ、再び借金の金額が減額されていない状態に戻ってしまう場合もあるので、基本的には収入がある人、返済能力がある人しか利用する事が出来ません。
では個人再生は生活保護を受けている人でも行う事が出来るのでしょうか。
生活保護を受けている人の場合、確かに日々の生活を切り詰めて行けば何とか少しずつでも借金を返済する事が出来る様になる可能性は有ります。
しかし注意したいのはそれはただ単に生活を切り詰めてねん出したお金であって、自身の収入では無いと言う事です。
従って、基本的にはそれでは返済能力があると認められない場合も多く、個人再生の申し出をしたとしても受理されない可能性が十分あると言って良いでしょう。
勿論時には受理される場合もあるので100%無理という訳ではありませんが、その可能性はとても低いと考えておく方が無難です。
従って、生活保護を受けている場合は他の方法で借金問題を解決する必要が出て来ます。
前述した様に債務整理には4種類あり、それを行う事によって借金を減額・免除する事が出来ます。
ただ注意したいのは借金を減額してもらった場合、返済の義務はまだ残って居ると言う事です。
だから減額した場合は自分の力で残って居る借金を返済し続ける必要が出て来ます。
しかし自身の収入が無い、保護を受けて生活していると言う場合はそんなに簡単に借金を返済する事が出来る訳ではありません。
従ってこの場合は自己破産を行う方が良いと言う風にアドバイスされる事も多々あります。
自己破産を行うと自分の持っている財産を手放す必要がありますが、借金は全て免除と言う事になります。
勿論生活保護を受けていて自身の収入が無いと言う人でも充分利用する事が出来る制度となっているので、あえて個人再生を行い借金を減額してもらうと言う事にこだわる必要はないと言って良いでしょう。
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