個人再生の流れ|債務整理の1つをご紹介

個人再生は債務整理の方法の1つであり、借金の返済に追われる債務者の救済措置にあたります。金融機関と和解交渉して、任意整理をしようとしても、借金の額が多すぎて返済しきれない場合や、住宅を残しながら借金解決をしたい場合に個人再生の手続きを取ることが多いです。個人再生の申し立てには、裁判所の仲介が不可欠となりますが、家族には影響がありませんので、安心して手続きを行えます。個人再生の場合は、借金の額が原則として5分の1まで減額できるため、返済が楽になるメリットがありますが、住所氏名が官報に記載されたり、信用情報機関に5年から7年間情報が記載されるため、期間内に新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなるデメリットもあります。また、個人再生で債務整理をするには条件があります。住宅ローン以外の借金の額が5千万円以下、借入額が圧縮できても、定期的な返済が不可欠となるため、何らかの職業に就いていて、安定した一定額の収入が毎月得られることが必要です。
借り主が個人で解決するには難しいので、弁護士や司法書士のような法の専門家に相談する方が望ましいです。知人に紹介してもらう以外に、法テラスで相談や自治体で無料の法律相談や借金相談を受け付けている場合に、面談依頼をして相談してもいいでしょう。法の専門家の判断で、債務者に適した債務整理を考えてもらえます。
個人再生の流れとしては、弁護士や司法書士に相談をし、個人再生について詳しく話を聞いた後に、正式に依頼をします。依頼を受けた専門家は、相手先の金融機関に受任通知を送り、債務者への直接の督促状送付や電話の取り立てを止めるようにします。同時に、借入の利用歴や残高等の正確な情報を提出するように申し入れます。
必要な書類を専門家の事務所に提出して、個人再生の申立書を作成し、該当地域の地方裁判所に提出をします。
申立書を提出した後、2、3ヶ月は、家計の収支表の記載と銀行預金に一定額の積立をする必要があります。これらは裁判所に提出する大事な資料となりますので、しっかり行う必要があります。計画性があると裁判所が判断すれば、個人再生の認可が下りる可能性が高くなります。
再生計画案の書類と、収支計画書、積立をした預金通帳のコピーを裁判所に提出し、再生計画案の認可が出れば一連の手続きは終了します。後は、毎月決められた額ずつ3年間で、計画的に返済していくこととなります。万が一、返済計画通りに返済ができなくなった時は、地方裁判所に変更の申し立てができ、2年の返済期間の延長が認められる場合があります。

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