自己破産はいくらからできる?最低金額の目安と平均額【自己チェック可】

自己破産を検討している人にとって、借金がいくらくらいなら自己破産できるかは気になるところだと思います。
自己破産は手続をするだけでなく、裁判所で免責を認められる必要があるので、自分の場合に可能かどうか事前に専門家とじっくりと相談することが大切です。

 

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自己破産はいくら借金があれば手続きできるのか?

自己破産がいくらからできるかは、ケースバイケースです。
自己破産と聞くと何百万円、数千万円といった金額をイメージするかもしれませんが、100万円前後でも自己破産が認められるケースもあります。

 

自己破産が認められるための条件

借金の返済が不能と認められるか

自己破産で借金を無くすには申請した後に、裁判所で免責を認められなくてはいけません。
免責が認められるかどうかのポイントは、「客観的に見て支払が不能であるか」どうかです。

 

なので次のような条件に当てはまっている必要があります。

裁判官に「返済不能」と判断される条件
  • 借金の返済に当てるお金を調達することが難しい状態にある
  • 借金返済に当てるための財産を持っていない
  • 借金の返済がすでに滞っている

 

つまり、借金の額が多くても返済していくのに十分な収入があったり、財産を処分することで返済できる可能性があったりするならば免責は認められません。
逆に、100万円前後でも病気などで長期にわたって働くことができないなどの場合には免責が認められるケースも有ります。
裁判所は破産手続きをする方の状況を総合的に判断して、借金の返済が本当にできないのかを見極めます。

 

自己破産は借金を抱えた理由もチェックされる!

免責不許可事由に該当しないこと

免責不許可事由にはいくつかありますが、特に次の2つに注意する必要があります。

 

借金の原因が浪費やギャンブルではない

高価な買い物やギャンブルを繰り返した結果できた借金は、免責不許可事由に該当するので自己破産が基本的にできません。
ただ、ギャンブルが原因でも認められる場合もあるのでまずは弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

 

破産手続き中に返済をしていない

自己破産の手続に入ったら、どの債権者に対しても返済をしてはいけません。
また、持っている財産を隠したりして債権者に不利益を与える行為も禁じられています。

 

これらの行為があると自己破産が認められなくなります。

 

自己破産が認められない場合どうすればいい?

借金の理由や、家計、収入の状況から判断して自己破産が難しそうな場合には、他の債務整理の方法をとるという選択肢もあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生

 

任意整理

弁護士などの専門家が債権者と交渉することによって毎月の最低返済額を減らしたり、将来の利息をカットしてもらう債務整理方法です。
借金は数十万円~だが、返済が苦しいという場合にはおすすめの方法です。

任意整理のメリット
  • 過払い金があれば返還請求できる
  • 官報に載らない
  • 整理する対象を選べる
任意整理のデメリット
  • およそ5年間は借入ができない
  • 借金そのものが大きく減額されるわけではない

借金の額は大きくないものの、返済に苦しんでいるという場合にはおすすめの方法です。
減額幅が小さい分、デメリットも少ないのが特徴と言えます。

 

個人再生

借金の額を原則1/5に減額して、その金額を3年を目処に返済していく債務整理の方法です。
1/5にした結果が100万円を下回る場合には、100万円を返済していくことになります。
なので、100万円を超える借金の場合には個人再生を検討してみても良いでしょう。

 

個人再生のメリット
  • 減額が大きい
  • 住宅ローンを除いて手続も可能
個人再生のデメリット
  • およそ5~10年間は借り入れができない
  • 官報に掲載される

個人再生のためには、裁判所で再生計画案が認められる必要があります。
ポイントは、減額後の金額を3年を目処に完済できるかということになります。

 

個人再生の返済額例

借金が750万円の場合
750÷5=150万円(減額後の金額)
150÷3=50万円(一年あたりの返済額)
750-150=600万円(借金の減った額)

 

借金が300万円の場合
300÷5=60万円(借金を1/5にした額)
100万円以下なので
100÷3=約33万円(一年あたりの返済額)
300-100=200万円(借金の減った額)

 

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自己破産の手続をしても免責がでなければ、時間と費用が無駄になってしまいます。
「自己破産できるか知りたい!」、「自分にあった債務整理を知りたい!」という場合には専門家に相談するのが一番良いでしょう。

 

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自己破産をしようと考えている人にとって「裁判所に申し立てができるようになるのはいくらからなのか」という点は大変気になるところです。しかし、自己破産が成立するかどうかは、申立先の裁判所で審理を担当する裁判官の判断によって決まるものであるため、「いくらからであればできるか」という明確な基準はありません。自己破産という言葉には「破産」という言葉が含まれているため、数千万円や数億円といった非常に多額の借金を背負い込んでしまった人がこの手続きを利用するようなイメージがありますが、100万円前後といった借金の金額が比較的少ない人であっても、申し立てが認められるケースがあります。
自己破産の申し立てが認められるには、まず裁判所に申立人に破産手続開始の原因があると判断されなければなりません。債務者が個人の場合に破産手続開始の原因として認められるのは、支払不能の状態に陥っている場合のみです。支払不能は債務者自身に十分な支払能力が無いために、債務の弁済を継続的に行うことができない状態であることをいい、この状態になっているかどうかの判断は、財産の保有状況や負債の状況だけでなく、債務者の能力や信用なども考慮された上で決まります。このため、債務が少額であっても、換価が困難な財産を多数保有していれば支払不能と認定される可能性があり、金額だけを見ると債務弁済の継続が困難なように見えても、やり方次第で債務弁済が困難な状態が解消させられる見込みがあれば支払不能と認められない可能性があります。
また、破産手続開始の決定を受けるには、破産障害事由が無いことも条件となっています。これは破産法に基づく破産手続が濫用されないように設けられているもので、個人再生手続などの方法で既に債務整理の手続きがすすんでいたり、これから進められようとしている場合や、破産手続をすすめるための予納金の納付が行われていない場合、申し立ての目的が不当である場合に該当していれば、たとえ破産手続開始の原因があったとしても破産手続開始の決定が出ず、申し立ては棄却されてしまいます。ただし、既に進んでいる債務整理の手続きが不調に終わった場合、第三者からの目線で支払不能の状況に陥っていると判断できるのであれば、破産手続開始の申し立てが認められて自己破産を行うことができる可能性があるほか、ケースによっては裁判所が職権で破産手続開始を決定することがあります。

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