個人再生と任意整理の違いを知ろう!債務整理って何?
債務整理の方法にも様々な種類がありますが、選ぶ際はできるだけリスクの少ない方法を選びたいと考えている人もあるのではないでしょうか。
借金をすべてなくしたい、かなり困窮しているという場合は自己破産が向いています。この方法であれば免責が下りれば借金の返済義務はなくなります。
とはいえ、こうした方法もメリットだけではなくやはりデメリットもあります。
価値のある財産をあまり持っていないという場合はそれほど生活に大きな影響はないと言えますが、やはり自家用車やマイホームのような価値ある財産を持っている場合はそれを失うこととなり、その後の生活も不便なものとなってしまいます。
さらに職業資格に一時的とはいえ、制限も出てきます。
ある程度の財産を持っているという場合はそれを失うことはやはりダメージは大きいと言えます。
借金を減額することで、支払いが可能という場合は自己破産よりも個人再生や任意整理で解決する方法を選んでみてはいかがでしょうか。
これらの方法であれば、マイホームや自家用車などの大切な財産を維持することもできますし、職業、資格に制限もありませんので、仕事への影響もなく手続きを進めていくことができます。
個人再生か任意整理にするか迷っている場合はまずはその違いをよく知っておきましょう。
まず、任意整理の場合は整理する借金を選ぶことができます。そして手続きについても裁判所での手続きは必要なく、債権者と直接交渉することで借金の減額を目指していきます。
過払い金があればそれを取り戻すこともできますし、将来の利息をカットしてもらえることも多くなっています。
減額された借金は3年~5年程度かけて分割で支払っていくこととなります。
これに対して個人再生は任意整理のように整理したい借金を選ぶのではなく、すべての借金が対象となります。
そして裁判所への申し立てが必要となります。債務のすべてについて再生計画を行うこととなり、住宅ローン以外のローンを整理していきます。
借金は約5分の1程度に減額され、3年~5年程度かけて完済を目指していきます。
どちらの手続きについても財産への影響はなく、職業上の資格制限もありません。
個人情報にはどちらの場合もその情報が掲載されることとなり、個人再生の場合は官報にも掲載されることとなります。
借金の減額については、個人再生のほうが大きく減額できることとなります。
それぞれの特徴はよく理解し、最適な解決方法を選んでいきましょう。
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